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2015.06.05

出国時キャピタルゲイン課税 International tax accountant Uesaka Kozo

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Kozo Uesaka)上坂です。

国外転出時課税制度(出国税)の導入が来月7月1日から導入されます。
今週6月2日に税務大学でその概要と導入内容の講義を聞いてまいりました。
国税側は他国の出国税制度を研究してきて、導入に踏み切ったとのことでした。
制度の内容はカナダ方式に似ているとのことでした。

日本居住者が海外転勤等で出国する場合、原則出国時に確定申告をしなければなりません。
出国税は、その出国時の確定申告に未実現のキャピタルゲインを含めて申告をしろと言っています。

その対象者は、①所有している対象資産の合計が1億円以上、②出国日前10年以内において5年を超えて居住者であった者です。
対象資産は、①有価証券(株式、投資信託等)、②匿名組合契約の出資持分、③未決済の信用取引・発行日取引・デりバティブ取引です。

次回また

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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