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2014.02.12

確定申告にまつわる話 その2 International tax accountant Uesaka

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka)上坂です。

平成25年度の確定申告書は2月17日から3月17日までになっています。
では、途中で日本を出国した場合、国税の所得税は出国前に「準確定申告暑」を提出しなくてはなりません。
あるいは、出国までに準確定申告が出来なければ、納税管理人を設定して置く必要があります。 その他細かい規定については割愛いたします。

今回は地方税(住民税)の申告の話です。
確定申告書を所轄の税務署に提出すれば、そのコピーが市役所等にまわり、住民税の申告書を提出する必要はないです。 地方税は1月1日現在の住所の所轄市役所に対して納税義務が課されます。
では年の途中出国した場合、1月1日時点では「住所」を有していないため住民税は課されません。
例えば、12月30日に出国した場合と翌年1月2日に出国した場合とでは、前者はNO TAXで、後者は課税となります。 たった数日だけで無税と課税、なんだかおかしい、不公平な感じがします。
米国の場合、途中出国であってもその居住していた期間は納税義務があります。 それが当然な気がします。 税金はショバ代なのです。

では、日本の住民税もそのように制度を変えて、1月1日現在という変な条項を変更して、その居住期間に稼いだ所得に対して課税すれば、地方財政も少しは潤うのではと思います。 如何でしょうか?

昔外資系会計事務所に勤めていた時、外国人からどんな「節税」がありますか?と聞かれたときは、上記なことをアドバイスしていました。 制度上、合法なので何ら問題はないのですが、ちょっとおかしいですね!

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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