2013.12.09
固定資産税ー三菱地所訴訟 その7 International tax accountant Uesaka
こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka)上坂です。
固定資産税の三菱地所訴訟についての最終ブログです。
納税者側と評価庁(裁判所)の評価額に大きな隔たりがあります。66億円対2.7億円!
今まで建物評価をやってきて、評価基準が曖昧なところが多々あると認識しています。
そのはっきりしない評価基準が、納税者側の評価と課税庁の評価に大きな隔たりが生じるのではと思っています。
そのあいまいな評価基準をベースに最高裁で判断が下されると思うと、納税者が不利ではないかと思えるのです。裁判官も何が正しいかを見極めるには、その評価基準をよりどころにせざるを得ないと思います。
裁判官はその評価基準に沿って評価していると判断したならば、課税庁の評価が「概ね適正」と判断せざるを得ないと結論になるのではと思います。
その評価基準の内容について、総務省に確認をしても明快な回答が得られないケースがありました。 他の都道府県の評価担当官からも、同様な返事が返ってきた経験があります。ここに問題があるのではないかと思っております。
いずれにしろ、最高裁の判決を少し期待を持って待ちたいと思います。
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