2013.11.06
固定資産税ー三菱地所訴訟 その5 International tax accountant Uesaka
こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka)上坂です。
固定資産税の三菱地所訴訟についての続きです。
⑤裁判の経験はないが、裁判官の評価の知識があるとは思えない。
審査申出書の採決が、「棄却」となればその段階で諦めるのが普通です。
行政上、その棄却の通知書を受け取ったひから6ケ月以内に行政訴訟ができます。
私は税理士なので訴訟の代理は出来ません。 当然、あるクライアントの弁護士にお願いすることになります。
裁判の経験がないのですが、実際の裁判に立ち会った経理担当者から聞いた話です。
論点となっているある評価項目について、評価基準からの判断をしなくはならないのですが、その裁判官は、全体の評価額と工事価格の比率(割合)が大体70%になっているから、概ね妥当な評価だと採決したそうです。
全く、論点すべき評価内容について結果的に触れなかったことになります。 何と横暴な判決なのでしょう。 こんなことがまかりとおるのであれば、やってられないです。
私は、評価基準にその論点となった評価項目に対して明確な指針がなかったからと推測します。 そうでなかったら、やはり横暴ですね!
また続きをお楽しみにしてください。
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