スタッフブログ

2013.09.25

固定資産税ー三菱地所訴訟 その3

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士上坂です。

固定資産税の三菱地所訴訟についての続きです。
③都の言い分は旧態依然であった。
所轄の都税事務所および都の固定資産評価審査委員会は、三菱地所の異議申し出、建物の再評価の申出を却下(、または減額修正を行わない)した。
都側の言い分は、「建築当初の評価についての争いをいつでも蒸し返せることになる。」、「時間がたてば(当初の誤りがあったのか)判断が難しくなる。」、「特別な事情がない限り訴えを認めるべきではない。」でした。  
制度上、評価の再調査の制度は東京都が独自に設けている制度、また、3年毎の基準年度の評価の見直しは、固定資産税上納税者に認められている制度です。 評価の当初に何らかの評価間違えがあればそれを正すのは何ら問題はないし、評価を修正すべきです。 他府県では、当初の評価に間違えがあれば、減額修正に応じているのが現状である。 東京都も土地について間違っていた場合、減額修正に応じている。
評価当初の建物の建築資料が揃っていれば、評価の詳細な検証が可能である。 その資料によって都側の評価について間違えを指摘出来るのです。 「時間がたてば(当初の誤りがあったのか)判断が難しくなる。」は、都側の詭弁です。 私の経験で、大阪市への評価について問いただしたことがありました。 大阪市の言い分は、「当初の建築資料と同じものか判断できない」との詭弁で評価の見直しを拒否したことがありました。 役人は言いたい放題です。

また続きをお楽しみにしてください。

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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