スタッフブログ

2013.07.17

固定資産税ー三菱地所訴訟 その1

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士上坂です。

平成25年6月24日付日経に「ビル課税訴訟、最高裁へ」「三菱地所と都 評価額が争点」の記事がでました。
記事によりますと、「今年の4月に東京高裁が三菱地所の訴えを一部認める判決を出しました。同社と都はともに、最高裁に上告した。」と書いてありました。
①一部認めたが、その額は全体から見て僅少であった。三菱側の主張が認められなかった。
②都の審査委員会及び地裁は評価の減額を認めなかった。
③都の言い分は旧態依然であった。
④僅少の減額は、主な評価の論点は無視されたと推定できる。だから、上告した。
⑤裁判の経験はないが、裁判官の評価の知識があるとは思えない。
⑥従って、最高裁でも良い結果は期待できない。が、国税の訴訟で最高裁の判決は近年あっと驚くことがるので多少期待したい。

次回以降、上記の論点等について、私見を書いてみたいと思います。
固定資産税に注目している、国際税理士の上坂です。

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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