スタッフブログ

2013.04.16

固定資産評価の検証をしています。その2

こんにちは! 港区赤坂の税理士 上坂です。
前回固定資産評価の件について簡単に書きました。
今回は、固定資産評価審査委員会についてです。
この審査委員会は評価する側から一応独立した機関になっております。
全国市町村はこの審査委員会を設置しております。
この審査委員会は市町村が下した評価について不服があれば、その物件所有者は審査申出を行うことができます。
原則、納税通知書を受け取った日から60日以内に審査委員会へ審査申出書を提出することができます。これを60日ルールと呼んでします。
審査委員会は、納税者側から出された審査申出暑に対して、課税した地町村に対して「弁明書」の提出を促します。
この「弁明書」はいわゆる市町村が正しい評価をしたことを弁明するのです。 
その弁明書が提出されて、そのコピーが納税者に送られてきます。
納税者はつまり税理士 上坂がその内容を検証し、弁明が不適正であれば(大体反論します。)「反論書」を作成して審査委員会に提出します。
審査委員会は双方の「弁明書」と「反論書」とを比較検討して「採決書」を後日出します。

今回はこれくらいにします。 続編をお楽しみに!!!

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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