2016.03.08
相続税と遺産税 その3
こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka Kozo)上坂です。
前回相続で受け取った資産の取得価格の取扱いでも、日本の相続税と米国の遺産税は下記の通りです。
日本の相続税:被相続人の取得価格を引き継ぐ。
米国の遺産税:相続時の時価相当額を取得価格とする。
資産の価値が上がっていく場合、何となく日本の相続税が不利のような感じがします。
日本の相続税は相続人または遺贈を受けた者が支払った相続税は原則引き継いだ資産の取得価格に加算します。
但し、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡される場合のみです。
つまり、3年以内の譲渡しなければ、支払った相続税は何ら効力がないことになります。
そういう意味では日本の相続税は本当に酷税ですね。
おあとがよろしい様で・・・。
ではまた。
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