2016.02.18
相続税と遺産税 その2
こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka Kozo)上坂です。
相続して資産の取得価格の取扱いでも、日本の相続税と米国の遺産税は違います。
日本の相続税は被相続人の取得価格を引き継ぎます。
一方、米国は遺産を受けた時の時価相当額を取得価格とします。
日本の相続税はご承知の通り受益者、相続人または遺贈を受けた者が支払います。
米国は受益者ではなく、その遺産額から税金を支払います。
ではまた。
投稿者: