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2016.02.18

相続税と遺産税 その2

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka Kozo)上坂です。

相続して資産の取得価格の取扱いでも、日本の相続税と米国の遺産税は違います。
日本の相続税は被相続人の取得価格を引き継ぎます。
一方、米国は遺産を受けた時の時価相当額を取得価格とします。

日本の相続税はご承知の通り受益者、相続人または遺贈を受けた者が支払います。 
米国は受益者ではなく、その遺産額から税金を支払います。

ではまた。

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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