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2015.06.16

出国時キャピタルゲイン課税2 International tax accountant Uesaka Kozo

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Kozo Uesaka)上坂です。

国外転出時課税制度(出国税)の申告納税手続について。
国外に出国するまでに他の所得と合わせて申告納税をする必要があり、キャピタルゲインの計算根拠は出国予定日の3ケ月前の価格(時価)で計算を行います。
ただし、出国前に申告納税が出来なければ、「納税管理人」の届出することにより、翌年の確定申告期限まで延長できます。この場合、出国時の価格(時価)でキャピタルゲインの計算を行います。

納税猶予を受ける場合、「納税管理人」の届出、担保の提供、利子税の負担、継続適用届出書等の手続きが必要となります。その猶予期間は5年で、5年延長が可能で最長10年となります
なお、納税猶予期間内に対象資産を売却しないで帰国した場合、課税の取り消しができ、4か月以内に「更正の請求」をする必要があります。

次回また

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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