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2013.10.15

固定資産税ー三菱地所訴訟 その4 International tax accountant Uesaka

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士(international tax accountant, Uesaka)上坂です。

固定資産税の三菱地所訴訟についての続きです。
④僅少の減額は、主な評価の論点は無視されたと推定できる。 だから、上告した。
高裁が減額を認めた金額は、251億円のうち、たった2億7500万円でした。 約1%のみの減額です。
三菱側は、179億円が評価額で、72億円は違法(過大評価)と主張しています。 約28.7%の減額を主張しています。
1%対28.7%! 差があります。 
28.7%の減額は、三菱側は相当アグレッシブに減額を主張したと思います。
1%の減額では、到底満足できるものではなく、三菱側の主な減額項目が完全に無視されたのでしょう。 

全般的、均等的な減額ではこんな28.7%の減額はありえないです。 つまり、評価対象項目毎に28.7%減額を出張したのではなく、ある主な評価額が高い項目で相当減額しないと28.7%は出ないです。 私の経験上、都税事務所の職員が、建築の専門ではないにしても、すべての項目が過大評価しているとは思えない。 必ず、過大評価されている項目、過少評価されている項目があります。 余程、三菱側はある評価ポイントが都税事務所側と相当違うとしか思えないです。 だから、三菱側は譲れないのでしょう。

また続きをお楽しみにしてください。

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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