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2013.09.05

固定資産税ー三菱地所訴訟 その2

こんにちは! 港区赤坂の国際税理士上坂です。

前回、固定資産税の三菱地所訴訟について書きましたが、今回はその各論点について触れてみたいと思います。
①一部認めたが、その額は全体から見て僅少であった。三菱側の主張が認められなかった。
高裁は2006年度の評価額251億円のうち、約248億2500万円を超える部分を違法と判断して認めました。その差額は、2億7500万円です。 1.09%としか認めなかった。 三菱側から見れば敗訴、完敗ですね。 

②都の審査委員会及び地裁は評価の減額を認めなかった。
私も経験がありますが、審査委員会は全くあてにならないですね。やたらと時間ばっかかけた割には、審査内容が全くお粗末です。これは東京都に限らず、審査員は行政からの指名ですから期待は出来ないです。裁判官も専門知識があるわけないので期待は出来ません。

この続きは次回にします。

投稿者: 上坂幸三税理士事務所

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