2013.04.26
固定資産評価の検証をしています。その3
こんにちは! 港区赤坂の国際税務税理士 上坂です。
今回は、固定資産評価審査委員会の続編です。
審査委員会の「採決書」の結果・内容ですが、勝率はあまりよくないです。
土地のケースでは5~6件の評価額の減額、つまり納税額の減額に成功できました。
土地の場合、「負担水準」が70%を超えていれば減額されますが、70%未満、例えば55%の場合評価額を減額しても、納税額は減額にならない、又はごく少額しか減額にならないケースが多いです。
「負担水準」は納税通知書に明記されておりますので、一度ご覧になってください。
「負担水準」とは前年度の課税標準額のうち評価額の割合をいいます。
建物では今までに評価額の減額に成功したケースはないです。勿論、市役所での折衝では成功例は数多くあります。 一旦、市役所レベルで決着しなかった項目を委員会レベルでの採決では成功例がありません。
東京都、大阪市、名古屋市の委員会でも成功例がないのです。 その裁決書の内容を見ますと真摯に検討したとは思えない文書構成、市役所側の弁明書の内容がとても検討したとは思えないもの、または評価当初が適正であったとしか書いていない場合でさえ、その内容が市役所側よりになっているのが100%です。 これには本当に呆れてしまします。
審査委員会は行政上設けられた独立した機関です。 納税者側からの口頭陳述も認められていますが、委員会の委員と議論はできません。 形式上納税者側と課税側の言い分を聞くんでしょうが、実質的には課税側の意見、弁明書の内容を引用していて、納税者側の意見はほぼ認めない内容になっています。納税者側(つまり私)の評価基準解説を読み込み、所有者から頂いた資料検証して、評価が過大だとしても認めないです。
これでいいのでしょうか?という疑問が残っている現状です。
国際税務もやりますが、地方税の役人相手に戦っている税理士、上坂です。
投稿者: