ビジネスのグローバル化に伴い、国境を越えた相続が発生することは、もはや珍しいことではなくなってきました。このような場合、「物件所在地の税法に準ずる」のが原則となります。例えば、中国に移り住んで仕事を続けていたものの、親の財産が日本にある場合は、日本の相続税が適用されます。
日本の税法では、海外の資産を相続として譲り受けた場合でも、必ず申告する必要があります。このため、二重課税が生じるかもしれないのです。こうした問題を是正するには、当該国間で取り決めた租税条約に従って、所定の届出を行っていきます。
事案内容によっても異なりますが、「親の遺産がアメリカにあり、それを国内の子どもが相続したケース」をご紹介します。アメリカでは「遺産税」という名称を用いますが、国籍取得者かグリーンカード所有者なら、その控除額は約5億円以上となっています。ただし、非居住者の場合、約600万円に引き下げられるのでご注意ください。また、被相続人と相続人を確定するのに簡易裁判を用いる必要があります。
300万~500万円(税別)現地の弁護士費用などを含みます。